三重県鈴鹿市の社会労務士事務所【経営労務 林事務所】

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ストレスチェック制度がスタートしています- お知らせ

2015/12/28

ストレスチェック制度がスタートしています。(2015年12月1日施行)

該当する事業所は施行日より1年以内にストレスチェックを実施し、
以後少なくとも1年以内毎に1回実施の上、結果を所轄労働基準監督署に届出る必要があります。

ストレスチェック制度について(PDF)
【参考様式】心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(PDF) ※1
こころの耳(厚生労働省)

※1 報告時は厚生労働省HPより様式をダウンロードして下さい